運営規定

デイサービスセンター ゆうらく運営規程

 (事業の目的)

第1条 株式会社 祐建ライフが行なう指定通所介護事業所(以下「事業所」という)が行

   う指定通所介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保をするために人員

   及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員・看護職員・その他の介護職

   員が要介護状態にある高齢者に対し適正な指定通所介護提供することを目的とする。

2、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力におうじた自立した日常生活を営むことができるよう、

必要な日常生活の援助及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに

利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

 (運営の方針)

第2条 本事業所において提供する通所介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、

告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。

2、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとと

もに、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に通所介護計画を作成するこ

とにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供するものとする。

  3、利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく

説明する。

  4、適切な介護技術をもってサービスを提供する。

  5、常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。

  6、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った通所介護を提供する。

 (事業所の名称及び所在地)

第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 デイサービスセンター ゆうらく

(2)所在地 千葉県鴨川市成川5-1

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)管理者   1名(常 勤)

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2)生活相談員 1名(常 勤)

   生活相談員は、利用者及びその家族の必要な相談に応じるとともに適切なサービスが提供されるよう、事業所内の

サービスの調整、居宅介護支援事業者等他の機関との連携において必要な役割を果たす。

(3)看護職員  1名(常勤)、1名(常勤兼務)

   看護職員は、看護その他の指定通所介護の提供に当たる。

(4)介護職員  1名以上(常 勤)

   介護職員は、通所介護の提供にあたり、利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用

者に対し、適切な介助を行う。

(5)機能訓練指導員 1名(常勤兼務)

   機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。

 (営業日、営業時間等)

第5条 営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

(3)サービス提供時間 午前9時00分から午後4時15分までとする。

 (利用定員)

第6条 利用定員は、20人とする。

 (指定通所介護の内容)

第7条 この事業所が行う指定通所介護の内容は、次のとおりとする。

(1)生活指導

(2)介護サービス

(3)介護方法の指導

(4)健康状態の確認

(5)送迎

(6)給食サービス

(7)入浴サービス

 (利用料その他の費用の額)

第8条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が

法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担割合証に応じた額とする。

2 次条の通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う指定通所介護に要した交通費は、その実費を徴収する。

なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

(1)事業所の実施地域を越える時点からから片道おおむね20キロメートル未満 

    600円

(2)事業所の実施地域を越える時点からから片道おおむね20キロメートル以上

   1000円  

3 前2項のほか、次に掲げる費用を徴収する。

 (1)食事代   600円/日

 (2)オムツ代  100円/枚

 (3)日常生活費のうち、利用者が負担することが適当と認められる次の費用

    1)サークル活動の材料費  実費

4 キャンセル料

  ご契約の都合の利用中止する場合には、出来るだけ利用の前日までにご連絡ください。

 当日のキャンセルは次のキャンセル料を申し受けることになりますのでご了承ください。

  サービス利用前日までのキャンセルは、キャンセル料は無料です。

  サービス利用当日のキャンセルは、ご契約者負担金の額。

  但し、ご契約者の容態の急変など緊急やむを得ない事情がある場合、キャンセル料は

不要です。

5 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、そのサービスの内容

及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

 (通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、鴨川市とする。

(衛生管理等)

第10条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的

 な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。

2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、

 必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。

 (サービス利用に当たっての留意事項)

第11条 サービスの利用に当たっての留意事項は、次のとおりとする。

(1)事業所内では飲酒しないこと。

(2)喫煙は、定められた場所ですること。

(3)従業者の指示に従うこと。

 (緊急時等における対応方法)

第12条 指定通所介護に当たる従業者は、現に指定通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに、主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

 (非常災害対策)

第13条 管理者は、消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画に基づき、非常災害に備えるため、年2回以上避難、救出その他必要な訓練を行う。

 (苦情処理)

第14条 通所介護の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する

ために、必要な措置を講じるものとする。

 2 事業所は、提供した通所介護に関し、県市町村が行う文書その他の物件の提出若しく

は提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び県市町村が行う調査

に協力するとともに、県市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導または助言

に従って必要な改善を行うものとする。

 3 事業所は、提供した通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康団体連合会の

調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 (個人情報の保護)

第15条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生

労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのための

ガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

 2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目

的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者

又はその代理人の了解を得るものとする。

 3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。

 4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契

約の内容とするものとする。

 (虐待防止に関する事項)

第16条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとす

る。

 (1)虐待を防止するための従事者に対する研修の実施

 (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

 (3)その他虐待防止のために必要な措置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を

 現に養護する者)による虐待をうけたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

 れを市町村に通報するものとする。

(感染症の予防及びびまん延防止)

第17条 事業者は、感染の発生とまん延を防止するために必要な措置を講じなければなら

ない。

(1) 感染症の予防及びびまん延の防止にための対策を検討する委員会をおおむね6ケ月に一回以上開催し、

その結果について事業所内で周知徹底する。

(2) 感染症及びびまん延の防止のための指針を整備する。

(3) 感染症及びびまん延の防止の為の研修会及び訓練を定期的に実施する。

 

 (業務継続計画)

第18条 事業者は、感染症や非常災害の発生でもご利用者への居宅介護を継続的に実施た

めと、非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

 (その他運営に関する重要事項)

第19条 指定通所介護に当たる従業者の資質の向上のために、次のとおり研修の機会を設 

  けるものとする。

(1)採用時研修 採用後3か月以内

(2)継続研修 年3回

2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。

4 この規程に定めるもののほか、この事業所の運営に関する事項は、株式会社 祐建ライフと管理者との協議に基づいて定めるものとする。

   附 則

 この規程は、令和2年10月1日から施行する。

    附 則

  令和6年2月6日、一部条文の追加及び変更。

(1) 追加 第17条(感染症の予防及びびまん延防止)

(2) 追加 第18条(業務継続計画) 

  この規定は、令和6年3月1日より施行される。



指定訪問介護事業所の運営規定

(事業の目的)

第1条

   株式会社 祐建ライフ が設置するヘルパーステーション ゆうらく(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態にある利用者に対し指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする

(指定訪問介護運営の方針)

第2条

  事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

2、事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。

3、事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。

4、事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5、前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称及び所在地)

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。

1 名 称  ヘルパーステーション ゆうらく

2 所在地  千葉県鴨川市太尾370番地6

       太尾ハイツC棟101号室

(職員の職種、員数、及び職務内容)

第4条

事業所に勤務する職員の職種、員数、職務内容は次の通りとする。

1 管理者 1名(兼務)

管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

2 サービス提供責任者  介護福祉士     1名以上

・ 訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成・変更等を行い、利用の

申し込みに係る調整をすること。

・ 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サー

ビス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事

業者等との連携に関すること。

・ 訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するととも

に、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握する。

・ 訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他

サービス内容の管理について必要な業務等を実施する。

3 訪問介護員      常勤換算方法2.5名以上

   訪問介護員は、訪問介護計画に基づき指定訪問介護の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第6条

事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。

   1 営業日  月曜日から金曜日までとする。ただし、祭日、12月30日から1

月3日までを除く。

   2 営業時間 午前8時から午後6時までとする。

(指定訪問介護の内容)

  第7条

    本事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。

(1) 身体介護

(2) 生活援助

(指定訪問介護の利用料)

第9条

指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、その

サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割~3割の支払を受けるものとする。

なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する

費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)

によるものとする。

 次条の通常の事業の実施地域を超えて指定訪問介護に要した交通費は、その

 実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

(1) 事業所から、片道おおむね20キロメートル未満   600円

(2) 事業所から、片道おおむね20キロメートル以上  1000円

3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文

書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるこ

ととする。

(通常の事業の実施地域)

第10条

通常の事業の実施地域は、鴨川市と勝浦市の区域とする。

(緊急時等における対応方法)

第11条

  訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が

生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報

告しなければならない。

(虐待防止)

  第12条

    事業者は、虐待防止のために必要な措置を講じなければならない。

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について事

業所内で周知徹底する。

(2) 虐待防止の為の指針の整備をする。

(3) 虐待防止の為の研修会を定期的に実施する。

(4) 虐待防止責任者の設置する。

(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報する。

(感染症の予防及びまん延防止)

  第13条 

事業者は、感染症の発生と、まん延を防止するために必要な措置を講じなければ

ならない。

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ケ月

に一回以上開催し、その結果について事業所内で周知徹底する。

(2) 感染症及びまん延の防止のための指針の整備する。

(3) 感染症及びまん延の防止の為の研修会及び訓練を定期的に実施する。

(業務継続計画)

  第14条

    事業者は、感染症や非常災害の発生でもご利用者への居宅介護を継続的に実施す

るためと、非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当

該業務継続に従い必要な措置を講じなければならない。

 ・事業所内で業務継続計画を周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施する。

 ・定期的に業務継続計画の見直しと変更をする。

(その他運営についての留意事項)

第15条

    訪問介護事務所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとお

り設けるものとし、また、業務体制を整備する。

 (1) 採用時研修  採用後1か月以内

 (2) 継続研修   年6回以上 

第16条 

1 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

    2 従業者であった者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ

るため、事業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、

従業者との雇用契約の内容とする。

     3 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項はヘルパーステーショ

ン ゆうらく と事業所の管理者との雇用契約に基づいて定めるものと

する。

附  則

この規定は、令和2年10月1日より施行される。

    附  則

令和5年8月7日、一部条文の追加及び変更。

(1) 追加 第12条(虐待防止)

(2) 追加 第13条(感染症の予防及びまん延防止)

(3) 追加 第14条(業務継続計画)

この規定は、令和5年9月1日より施行される。